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平成13年3月10日制定 (名称) (目的) (活動) 1.八王子市裏高尾町小下沢国有林を対象として、「風景林」の名称にふさわしい森に誘導するための森林整備 (会員) (退 会 等 ) (除 名) (事務局) 〒332-0031 川口市青木1−21−7−402 (役員) 1.代表1名、副代表1名、事務局長1名、実行委員若干名、会計監査2名 (役員の選任) (役員の任期) (顧問) (総会及び会議) 1.総会は、毎会計年度ごとに1回以上開催し、役員の選任、予算・決算、その他本会の重要事項について審議する。 (会費) (収入及び経費) 1.会費(年会費、毎回の参加費) (安全の責務) (会計年度) (その他) 付 則 1.本規約は、平成13年3月10日から施行する。
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ふれあいの森における「高尾の森づくり活動」に係る協定書 東京神奈川森林管理署(以下「甲」という)と日本山岳会「高尾の森づくりの会」(以下「乙」という)は「高尾の森づくり活動」に関し、次のとおり協定を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 第1(協定の目的) この協定は、協定締結者の役割を明らかにするとともに、協定締結者の連携・協力により、本協定に基づく森林整備等のボランティア活動が円滑に実施されることを目的とする。 第2(ボランティア団体) 「高尾の森づくり活動」は、乙が主体となり実施し、日本山岳会会員のほか誰もがボランティアとして参加できるものとする。 第3(活動箇所の位置) 甲は、東京神奈川森林管理署小下沢国有林216〜221林班のうち全体活動計画に基づき所要の区域を森林整備等の活動の場として提供するものとする。 第4(計画書の提出) 乙は、活動の実施に当たって、あらかじめ別紙様式により全体活動計画及び年間活動計画を作成し、甲に提出して調整を行うものとする。 また、協定期間中に全体活動計画または年間活動計画を変更しようとする場合は、あらかじめ甲に変更計画を提出し、承認を得るものとする。 第5(活動の実施) 1 乙は、前項で調整を行った活動計画に即して活動を実施するものとする。 2 乙は、前項の活動の実施に当たっては、事前に責任者名、入林者の数、活動内容、入林期間等を、甲に連絡するとともに実施結果も報告するものとする。 第6(安全確保等の措置) 乙は、活動参加者の安全を責任を持って確保するとともに、事故防止などのため、次の措置を講じるものとする。 1 活動の実施の都度、実施場所ごとに責任者を配置するとともに、事故の未然防止に必要な措置、事故発生時等の連絡等の緊急措置及び事後措置について万全を期すこと。 2 万一、活動に伴い事故が発生し、活動参加者が負傷等した場合の保障等の責任の所在について、あらかじめ活動参加者に対し明示するとともに、活動参加者を傷害保険等に加入させること。 第7(経費の負担) 活動の実施に要する経費は、乙が負担するものとする。 第8(立木竹等の所有権等の権利) 乙は、「高尾の森づくり活動」の対象となる国有林野における立木竹等についての所有権及び植栽、保育等の活動により生ずる全ての権利を有しないものとする。 第9(施設の設置等) 1 乙は活動に必要な資材・道具置場等の施設を設置する場合は、仮設工作物等簡易なものであって、土地の形質変更が軽微なものに限るものとし、施設の設置計画等についてあらかじめ甲に連絡し、調整を行うものとする。 2 乙は、活動を終了した場合には、設置した施設を収去するものとする。ただし、甲がその必要がないと認めたときはこの限りではない。 第10(法令等の遵守) 乙は、「高尾の森づくり活動」の対象となる国有林野は、都立自然公園、鳥獣保護区及び保安林の制限があるため、各法令等を遵守し、これに抵触する行為は一切行わないものとする。 第11(山火事防止等の措置) 1 乙は、活動参加者に対して、たばこの投げ捨て禁止等火の始末の注意を呼びかけ、山火事の防止に万全を期すとともに、万一山火事が発生した場合には、直ちに甲及び消防関係機関等に連絡するものとする。 2 乙は、活動参加者に対して、活動に伴うゴミの始末等の注意を呼びかけ、「高尾の森づくり活動」の対象となる国有林野及びその周辺における環境美化に努めるものとする。 第12(損害賠償) 乙は、その責に帰すべき事由により、立木竹、その他の国有財産に損害を与えた場合には、これに相当する金額を補償するものとする。 第13(活動の円滑な実施への協力) 甲は、「高尾の森づくり活動」が円滑に実施されるよう、活動の開始にあたっての現地案内、説明、活動計画策定等に当たっての助言等の協力を行うものとする。 第14(協定の破棄) この協定は、次の場合、破棄することができるものとする。この場合、甲は乙に事前に通知するものとする。 1 「高尾の森づくり活動」の対象となる国有林野に係る法令等に違反する行為があった場合 2 この協定に基づいた活動の実施の見込みがない場合、または活動の実施に著しい困難が生じたものと認められる場合 3 「高尾の森づくり活動」の対象となる国有林野の全部または一部を、国または公共団体において、公用、公共または国の公益事業の用に供する必要が生じた場合 4 国有林野事業の管理経営に支障を及ぼし、または支障を及ぼすものと認められる場合 第15(協定の有効期間) 1 この協定は、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで効力を有するものとする。 2 この協定は、乙から活動の申し出があり、甲がこれを認める場合は更新できるものとする。 第16(その他必要と認められる事項) この協定の実施につき疑義が生じた事項またはこの協定に特に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
平成23年4月1日 (甲)東京神奈川森林管理署長 安孫子 浩
(乙)社団法人日本山岳会「高尾の森づくりの会」代表 河西 瑛一郎 (細部確認事項) 1 協定第4(計画書の提出)について 活動対象地は、レクリエーションの森(風景林)として国民の保健休養の場、また、都市近郊にあっての貴重な生態系保全の場ともなっていることから、これらに十分に配慮した森林施業を行っていくこととする。森林の取扱い等にあたっては、多摩国有林の森林計画に沿ったものとし、主な活動内容については、下記のとおりとする。 (1)地拵え・植樹 人工林内のギャップ箇所や主伐済箇所において、地拵え・植樹を行う。 (2)下刈 上記植樹箇所において実施する。 (3)つる切 植樹木及び人工林内立木にからむつる切りを行う。 (4)人工林の間伐 国有林野施業実施計画に基づいた間伐箇所において、調査を行い、職員の確認後、実施する。 (5)故損木等の処理 風害、雪害などによる折損木や枯死木、間伐木の片づけは、転落・流出等がないよう留意する。 (6)歩道整備 作業用歩道、遊歩道、自然観察路などの整備、補修を行う。 (7)自然教室等 自然教室や自然観察会、登山教室などの開催。 2 協定第5(活動の実施)について 活動の実施にあたっては、下記のとおりとする。 (1)入林連絡表及び情報連絡について 活動にあたり入林する場合は、その日程等を森林管理署へ4日前までに所定の様式により連絡するものとし、森林管理署からも、ボランティア活動地内への他者の入林情報があった場合には随時連絡するものとする。 (2)作業道具について 作業に使用する道具は、原則として手工具(鉈、鎌、鋸、鍬等)とし、チェンソー等の機械は、資格を有する者以外は使用しないものとする。 (3)小下沢林道の通行について 車両通行が必要な場合は、212ロ林小班まで(2つめのゲートまで)とする。 なお、2つめのゲートより奥については、資材運搬車両のみとする。この場合、林道通行証を、申請手続きの上交付するものとする。 林道の通行に伴い、災害、事故等があった場合は、日本山岳会「高尾の森づくりの会」が一切の責任を負うこととする。 (4)作業小屋等施設の利用について 施設利用の際は、火の元に十分注意するとともに、使用目的以外の利用は行わないこと。 (5)その他 ボランティア活動の趣旨に沿った、節度ある行動に努め、活動地内でのキャンプ形態と見受けられる諸行動は行わないこととする。 < |
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